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堺脳損傷協会 第5回例会報告
2006年9月17日(日)なやクリニック ミーティングルーム ●交流会 11時、当会恒例の交流会(自己紹介)からはじまりました。 途中で入院中の家族を抱えているなどで抜ける人もありましたが、34名の出席でした。 今回は、講演会の影響もあり、新規参加者が7家族ありました。 6人の方は、高次脳機能障害で、お一人が遷延性の方でした。 主な発言や、疑問、ご意見をまとめますと次のようになります。
●ランチタイム 交流会が押したので、ちょっと慌ただしかったようです。 名古屋みずほの会の高次脳の冊子『がんばろう』の頒布、ファクトシートの「記憶障害」の配布などをしました。 ●脳損傷セミナー:1時40分から2時40分まで テーマ:「成年後見制度の現状と課題」 講師: 弁護士 内藤早苗 先生 基本的に契約行為は本人しかできない。従って、銀行での大口の出入、売買契約また自立支援法での契約も本人でないとできない。 本人に、契約する能力、例えば、物事の状況が判って、自署ができ、計算ができることがない場合には、成年後見人が行うことになる。 後見人は裁判所が決める。この手続きに、弁護士を頼めば15万から30万くらいかかる。自分で出来るというCD付きの本が弁護士会から出ている。 成年後見制度はできるだけ本人の意思を尊重するための制度である。後見の種類は、重い方から後見、補佐、補助がある。 後見人の職務としては、身上配慮義務、本人の意思尊重義務、身上監護、財産管理がある。医療行為の同意については、検査、注射、投薬くらいの軽微なものは契約できるが、危険のある手術などの同意は出来ないとされている。 本人の財産管理・処分権があるが、不動産の売買や、利害相反行為は裁判所が決める。また株や投資商品の購入は望ましくないとされている。 最初は裁判所も細かいが次第に、細かいことは気にしなくなる。ただし勝手に被後見人の財産を使うと、業務上横領の罪に問われるので注意。 後見人の選任は裁判所が決める。後見人になろうとする人は、財産的に安定している必要がある。また親族間で争いになる場合は望ましくない。 後見人は複数でなることも可能.追加選任申し立てが出来る。 医療行為に対する同意については今後の課題。金融機関によって扱いが違うのも問題。 もっと裁判所も福祉的なサービスが出来る必要がある。 いつまでも、後見も親ができない。法人が後見になることができるので、複数のしかるべき人の監視のもとに後見をしてくれる人を立てるような組織を作る動きがある。 ●議事:14時40分から16時
◎次回予定: ■家族リハの会 10月7日(土)2時から4時まで 11月4日(土)2時から4時まで ■例会 11月19日(日)11時から4時まで セミナー:「名古屋市総合リハビリテーションセンター見学報告」 朝日新聞厚生文化事業団 中村茂高氏 ビデオでの説明あり |
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